本校の入学資格および入学者の義務については、グアナファト日本人学校学校規則第7条、第19条、第20条において、以下の通り定められています。(以下、要点のみ抜粋)
◎学校教育法の定める学齢児童・生徒を原則とする。
◎原則として、日本語を解する者とし、必要な書類を学校長に提出し、保護者面接及び入学または編入試験に合
格した者。
◎外国籍の児童・生徒が入学を希望した場合、学校長ならびに学校長から委嘱を受けた教諭によって前記の保護
者面接および入学または編入試験にて、児童・生徒の日本語能力が学習に支障がないと判断され、学校長の推
薦を受けて運営委員会に入学を許可された者。ただし、学齢に支障があると認められる場合は、前述の過程に
おいて、入学の許可に条件を付けることがある。
◎入学又は編入を許可された児童生徒の保護者は、財団法人グアナファト日本人学校の賛助会員にならなければ
ならない。この際、所定の賛助会員登録料、月額会費及びその他必要経費を期日までに納入しなければならな
い。なお、ここに言う保護者とは、親権者を指し、次の各項に当たる者とする。
(1)親権者、後見人
(2)成年者である兄弟又は親戚者
(3)学校運営委員会が特に認める者
◎入学を許可された児童・生徒は、学校の諸規則、諸注意を守らねばならない。
◎保護者は児童・生徒の生計と教育に関する一切の責任を負うものであり、常にこの学校の教育活動に積極的
に協力しなければならない。